子育てについての疑問など子どもと家庭についての相談を、地域の関係機関と一緒になって考え、問題の解決に努めています。

児童家庭支援センターについて


「地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他の必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする」(児童福祉法第44条の2)と示されています。

児童虐待や不登校、発達障がい児等に対するケアなど、専門的援助が必要な子ども家庭に対し、早期に支援を展開して児童相談所機能を補完する項を目的とし、市町村機能の子ども家庭支援をバックアップする児童福祉の専門機関です。

複雑化する子どもの家庭問題について、ソーシャルワーカーや心理士等の高い専門性と地域の福祉資源を組み合わせて有効に機能させる役割を担っています。


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