事業

 児童自立生活援助事業とは、義務教育を終了した満20歳未満の児童であって、児童養護施設を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)において、相談その他日常生活上の援助、生活指導、就業の支援を行う事業です。(児童福祉法第33条の6)


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